ヘア&リラクゼーションKoMaTsu
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出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師は、事前に店舗所在地(店舗を持たない場合は居住地)を管轄する保健所へ届出が必要です。 「理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合」 1 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して又は理容美容を行う場合 2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合 3 社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して理容又は美容を行う場合
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